住民登録
(在留カードを貰う=短期滞在ではない)外国人は、日本に入国したら14日以内に住民登録(転入届出)が必要になります。
住民登録が完了すると、住民票に外国人配偶者が追加されます。
(帰化していない外国人は戸籍には載りませんが、住民票には載ります)。
この「住民登録」は入国した外国人が住むことになる場所の自治体(市役所)で行います。
新たに日本へ入国する外国人の方へ
新たに日本に入国し、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する「中長期在留者」(在留カード交付対象者。「短期滞在」の在留資格や「3月」以下の在留期間を有する方などは含まれません。)の方は、市区町村に新たに住所を定めた日から14日以内に、在留カード(空港等で在留カードが交付されなかった方については、パスポート)などをお持ちいただいて、お住まいの市区町村に転入の届出を行う必要があります。
総務省|外国人住民に係る住基台帳制度|転入・転出
外国人配偶者(本人)が在留カードとパスポートを持って市役所に行き「住民登録したい」と言えば案内してもらえます。
なお、世帯主が外国人だったり、外国人夫婦が転入する場合は続柄を証明する書類と翻訳文も必要になる場合が多いようです(自治体による)。
フリガナの怪
住民登録は基本的にはつつがなく終わりました。が、一つだけ困ったことが。
手続きの中で「フリガナを書いてください」と言われたのですが、
受け取った在留カードの氏名はアルファベットのみ・・・。
「アルファベットのフリガナってなんだよ!?」
例えば貴方の名前が「周杰倫」で在留カード上は「ZHOU JIELUN」だったとして、日本語のフリガナは何になるでしょう。
- 漢字の日本語読みで「シュウ・ケツリン」?
- 英語名のカタカナ読みで「ジェイ・チョウ」?
- ピンイン読みで「ジョウ・ジエルン」?
でもピンインのZHOUははたして「ジョウ」でいいのか?より正確に書けば「ヂョウ」とか「ヂォゥ」になりそうだけど・・・英語名だって「チョウ」だし。
と、キリがない。だってフリガナはあくまでも日本人名(漢字)の読み方を表記するものであって、アルファベットにフリガナなんて振り様がないんだもん。
なので答えは「何でもいい」になります。好きなスタイルでつけてください。
うちは「アルファベットのフリガナなんてナンセンスだ」という考えで日本語読みにしました。
これはこれで本名(カナ)表記が「ZHOU JIELUN(シュウ・ケツリン)」になり、色々な場面で「ZHOUなのにシュウ?このアルファべットとフリガナは一致しているのか?」と余計な疑問を持たれて面倒なことになるのですが・・・。
繰り返しになりますが『じゃあ何ならいいと思う?「ZHOU(ジョウ)」ならいいのか?それとも「ZHOU(チョウ)」ならいいのか?』と、答えのない問答になります。外国人名をカタカナ表記すること自体が実質的には意味を持ちませんので「住民票のフリガナがこう登録してありますので」で通すようにしています。
在留カードの氏名を漢字にしたい場合
ちなみに、在留カードの氏名は別途漢字氏名表記の申出をすれば漢字併記にもできます。
(中国人や韓国人など、もともと氏名が漢字表記の方のみ)
再発行手数料を払えばすぐ交換することもできますし、在留カードの期限到来に伴う更新時に漢字併記にしてもらうことも可能です。
あくまでも漢字併記であること、日本の漢字(正字)に無い字は正字に置き換えられてしまう点に注意が必要です。
保険証(第3号被保険者関係届)
私が会社員で配偶者は扶養に入るので、配偶者の国民年金は「第3号被保険者」になります。
所属している会社に結婚した旨を伝え「第3号被保険者関係届」を提出してもらうことで、配偶者の保険証が貰えました。
国民年金第3号被保険者関係届とは?第3号被保険者の定義や手続きを解説 - ジンジャー(jinjer)
通称名の登録
通称名は登録してもしなくてもいいのですが、アルファベットの氏名を使い続けるのは不便な場面もあるだろうということで、市役所の住民課にて登録しました。
通称名はマイナンバーカードや運転免許証に併記することができるので、通称名を登録するのであればこれらの身分証を作る前に登録しておくといいでしょう(ちなみに在留カードには載りません)。
適当に検索して見つけた東京都大田区のWebページを参考に見てみると、
通称をあらたに記載する場合、その通称を日常の社会生活上使用していることのわかる確認書類が必要となります。
確認書類として認められるもの
- 勤務先で発行された健康保険証、在職証明書等(住所が記載されたもの)
- 学校で発行された在学証明書、生徒手帳(住所が記載されたもの)
- 預金通帳等(証明等の種類によっては複数必要)
大田区ホームページ:通称の記載または削除
このように「その通称を日常的に使用していることを証明する書類」が必要になりますが、そんなものは持っていません。
続きを読むと、例外規定があります。
例外的に使用していない状態で通称の記載が認められる場合
- 婚姻等の身分行為により、相手方の日本人の氏または外国人の通称の氏を登録する場合
- 通称を有する外国人の子として出生した場合
- 日系人の氏名の日本式氏名部分を登録する場合
つまり、婚姻によって配偶者の氏を名乗る場合は無条件でOKということになります。
私が住む自治体ではこの例外規定がWebサイト上に書いていなくて困りましたが、この規定は全国共通の筈です。
うちは私の姓+好きな名前(日本語名:普段日本語で使用しているあだ名)で登録しました。
マイナンバーカード申込
通称名を登録した翌日にマイナンバーカードの申し込みに行きました。
半日あれば通称名の登録は終わるとのことでしたが、念のためマイナンバーカード窓口で通称名が反映されていることを確認してから申し込みを開始しました。
ネットでも申し込みできるようですが、自治体が専用窓口を設けてくれていたのでそちらで。
申し込み後、マイナンバーカード総合サイトに記載のとおり1か月程度で受け取り出来ました。
外国人のマイナカードは有効期限が在留カードの期限までなので、更新サイクルが短いのがネックですね。
更新時は先に在留カードの更新をしてからじゃないとダメな上に、マイナカードの期限が切れてしまうと失効→再発行手数料がかかってしまうので、在留期限の更新は余裕をもって行わないといけなさそうです。
印鑑の作成
銀行口座を作ろうと思ったところ、印鑑が必要なことに気づきました。
一部通称名で口座開設できる銀行もありますが、ダメな所も結構あるので本名で口座開設する・・・となると、印鑑も本名で作りたいものです(まぁ、銀行印は本名じゃなくてもいいらしいのですが・・・)
日本人は(相当珍しい苗字でなければ)100円ショップでも手に入りますが、外国人の場合は手彫りしてもらわないと難しい。面倒だなぁと思ってたら「はんこ自販機」というサービスを発見。
ドン・キホーテに置いてあるそうなので早速行ってみました。
↑見本が置いてあって、好きな素材・太さを選べるのがいいですね。
↑タッチパネルで文字入力して、彫りたい字を指定できます。
↑印影を確認し、文字の太さや大きさを微調整することができます。
文字は気持ち小さ目にしておくと縁と重ならなくていいかも
↑新字体で入力した後、異体字に変更することもできるようです。
彫刻開始から10分ほどで彫りあがり。そのまま銀行に持って行って口座開設手続きができたのでとても助かりました。
銀行口座開設
今は私の扶養に入ってもらっていますが、仕事を始めたり生活費管理のために銀行口座が必要になってくるだろう、ということで銀行口座を作りました。
これが一癖ありまして・・・
たとえ在留カードを貰う=短期滞在ではない外国人(=中長期在留者)であっても、
入国から6か月未満の外国人は「非居住者」という扱いになり、口座開設できない銀行が多いです(特にネット銀行系)
お申込みいただけない方
日本に入国後6カ月未満の方(例:入国後6カ月未満の留学生など)
ただし、日本にある事務所に勤務している方(パート・アルバイトは除く)は、口座開設いただけます。
口座開設される外国人のお客さまへ|ご利用ガイド|イオン銀行
入国6ヵ月未満のかたはお申込みできません。
本人確認書類について | 口座開設 | NEOBANK 住信SBIネット銀行
外国為替及び外国貿易法上の「居住者」(※)であれば、外国籍のかたも口座を開設することができます。
本邦(日本)に入国後6ヶ月以上経過されている方は、「居住者」となります。
外国人の口座開設はどのようにすれば良いですか? - よくあるご質問|楽天銀行
ネット銀行系は残高証明を無料で即時PDF発行できたりして便利なのですが、残念・・・。
救済策として、入国から6か月未満でも「非居住者円預金」口座として口座開設が可能な銀行もあります。
オススメはゆうちょ銀行。「開設できる」と明記してあります。
外国人の方でも日本国内に居所があれば口座を開設することができます。
所得税法又は外国為替法上の非居住者に該当する場合、「非居住者等届書」をご提出ください。
外国人は口座開設できますか。 | よくあるご質問 | 株式会社ゆうちょ銀行
各種メガバンクも「ダメ」とは書いていないため、申込自体はできると思います。
入国後6か月待ってから好きな銀行で申し込むか、急ぎ口座が必要な場合はゆうちょ銀行で非居住者口座を作るといいでしょう。
非居住者口座は海外送金など色々と制限がありますが、6か月経過すれば普通口座に切り替えることも可能です。
私は地元の郵便局でゆうちょ銀行の開設手続きをしました。
担当の方は初めての外国人対応だったようで、かなり困らせてしまいましたが...(なかなか窓口で申し込む人はいないんでしょう)。
クレジットカード
銀行口座開設時にクレジット機能付きのキャッシュカードを作ることもできたものの、審査落ちしたらまた手続きが手間取りそう(まずは口座開設したかった)のでパス。
結局、私が契約しているクレジットカードの家族カードを作って渡すことにしました。これなら審査もないし、使った分は私の口座から引き落とされるのでお金の管理も楽。
配偶者のクレヒスを育てる意味でもどこかのタイミングで本人のカードを作りたいところですが・・・。
運転免許証(外免切替)
国や地域によっては外国の免許証+翻訳文だけでよかったり、国際免許証を取得したりすることで日本国内でも車を運転することができるのですが、残念ながら中国は対象外。
管轄の運転免許センターで日本の運転免許証への切り替え(外免切替)の手続きが必要になります。
中国は「知識確認、技能確認」の免除対象外でもあるため、筆記試験と技能試験に合格しないと外免切替できません。
参考として警視庁のWebサイトを見ると...必要書類が結構多いんですよね。
- 有効な外国の運転免許証
- 中国の免許証(有効期限間際だったので一時帰国して更新)
- 上記運転免許証の日本語による翻訳文
- 日本の運転免許証(現在及び過去に受けたことのある方)
- 本籍(国籍等)が記載された住民票の写し(コピー不可)(住民基本台帳法の適用を受ける方)
- 免許証に通称名を乗せたい場合は通称名登録後に発行しましょう
旅券等(住民基本台帳法の適用を受けない方)
免許申請上の住所に関し、居住地に滞在していることを証明する書類(住民基本台帳法の適用を受けない方)
- 運転免許を取得した国などに、運転免許を取得後、通算して3か月以上滞在したことが確認できるもの
- 一時帰国時に現地で「出入国記録証明書」を取ってもらいました。
- 申請用写真(申請書に貼付する写真)
上記に加えて手数料(印紙購入)が必要なので、当日は現金も用意しましょう。
いざ申し込むと...3か月待ち!
ただ、いざ免許センターに申し込んだら「今混んでて3か月ぐらい後になります」と言われ・・・。
筆記試験をクリアしないと技能試験にも挑めないので、ひとまず筆記試験を一発合格できるよう3か月みっちり勉強しておこうね、と話してます。
でも、本当の難関は技能試験な気が。免許センターでの合格は日本人でも難しく、普通は自動車教習所に通って技能試験免除で免許取得しますよね・・・。
外免切替は自動車教習所という逃げ道がないため、独自で「お作法」を学んで免許センターで技能試験を受けるしかないのでそれはそれで難しそうですね。
自動車教習所によっては外免切替用のレッスンコースもあるようなので、多少費用が掛かったとしても教習所で練習していくのがいいかもしれません。
さいごに
通称名やクレジットカード、運転免許証などは必須ではないものの、今後の生活で必要になりそうなものを一通り対応したつもりです(一部未完ですが)。
今後も必要なものが出てきたら都度追記していきたいと思います。
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