外国人配偶者の在留カード更新(在留期間更新許可申請)をオンライン申請してみた

「外国人との婚姻手続き」と「日本に来てからの諸々の手続き」を行って早3年弱。

時が経つのは早いもので、もう在留期期限が近づいてきました。

在留期限の3か月前から在留期間の更新手続きが可能になるとのことでしたので、申請してみました。

 

 

窓口かオンラインか

在留カードの更新(正式名称は在留期間更新許可申請)は在留資格認定証明申請と同様に最寄りの入管で手続き可能です。

ただ、在留資格認定証明申請は「外国人配偶者を基準に姻族三親等まで申請可」なので私や私の両親が申請してもよかったのですが、在留期間更新許可申請は外国人本人(または行政書士)しか申請できません。

しかも入管は平日の昼間しか開いておらず土日祝は申請できません。

外国人本人に時間的余裕があればよいのですが、日中働いていたり言語能力的に自分で手続きが難しい場合、配偶者も付き添いが必要になります。

申請&受取のために二人とも有休を取るのはなかなかの負担になるため、今回はオンライン申請にしてみました。

 

オンライン申請のやり方

ここから先の解説は、公式のマニュアル(PDF)を見ながら実施するのがおすすめです。

1.利用者登録

オンライン申請をするにはまず利用者登録が必要です。

メールアドレスを入力して送信するとメールが届きますので、そこから登録します。

IDとパスワードが発行されたらログインします。

 

2.利用申出

「利用者登録」はあくまでもIDとパスワードを新規発行するだけです。

オンライン申請を利用するには「利用申出」手続きを行う必要があります。

IDとパスワードでログインしたら「利用申出(在留諸申請・外国人本人)【新規】を選びます。

「(届出)」というボタンもあって紛らわしいですが、こちらは今回は使用しません。

※「届出」は許可の要らない手続き(会社が変わった、配偶者と離別した、氏名変更があった等)のためのもので、今回は許可の要る「在留期間更新許可申請」のため、「(在留諸申請)」の方のメニューを選びます。

 

■マイナ読み取り(1回目)

途中、本人確認のためマイナンバーカードを読み取る必要があります。

スマホにマイナアプリを入れて、マイナアプリから画面のQRコードを読み込み、4桁の暗証番号をいれてマイナカードを読み取ると本人確認完了です。

このオンラインシステムではマイナアプリを使ったスマホでの本人確認が毎回必要ですので、この手順に慣れておきましょう。

(確定申告みたいにパソコンにカードリーダーを接続して直接マイナカードを読み込むスタイルではありません)

 

■マイナ読み取り(2回目)

本人確認が終わったらまたマイナカードを読み込みます。

今回は4桁の暗証番号ではなく、英数字のパスワードを入力します。

これは基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)を読み取るためです。

読み取りが完了すると、氏名や住所、生年月日などが自動入力されます。

 

■残りの項目を手入力

在留カード番号など残りの項目は自分で手入力する必要があります。

全項目を入力し終えたら申請ボタンを押したら申請完了です。

審査完了後、メールが届いたら在留諸申請のオンライン申請が可能になります。

 

3.オンライン申請の前に...書類準備

さて、ようやくオンライン申請が可能になりました。

早速申請・・・したいところですが、まずは在留期間更新許可申請に必要な書類を準備する必要があります。

必要書類は在留資格によって異なりますが、日本人の配偶者等の場合はこちらに記載があります。

※このページ、①在留資格認定証明書交付申請 ②在留資格変更許可申請 ③在留期間更新許可申請 の3つの必要書類が縦に並んでいて非常に紛らわしいので注意してください。
③を見ているつもりが①になっていることが多々あって「また結婚証明書がいるの!?」とよく混乱します。

しかもこのページは窓口申請用の記載しかなく、オンライン申請で必要な記載がありません。

  1. 在留期間更新許可申請書  1通
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
  3. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
  4. 日本での滞在費用を証明する資料
  5. 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
  6. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
  7. パスポート 提示
  8. 在留カード 提示
  9. 理由書(任意)
  10. 表紙(任意)

結果として1の申請書は不要(オンラインシステム内で入力する)、7と8の提示も不要(許可が下りた後に今の在留カードは郵送要)です。

 

■2.写真

写真は3cm×4cmという指定ですが、オンライン申請の場合は画像(jpg)で提出しますので、4:3の比率の画像で用意してください。

自分で撮った写真でもいいですが条件が色々と厳しいので要チェックです。

 

■4.日本での滞在費用を証明する資料

配偶者が扶養している場合、配偶者の「住民税の課税証明書」と「納税証明書」で良いです。

私は「配偶者の預金残高証明書」に加えて「本人の雇用通知書・在職証明書」も追加で提出することで「お金あるよ・仕事あるよ・2馬力収入あるよ」アピールをしました。

 

■その他の書類

写真以外の書類は全てPDFで提出しますので、紙媒体のものはスキャンしてデータ化しておく必要があります。

パスワードがかかっているPDFはNGなので気を付けてください。

 

■9.理由書(任意)

理由書の提出は任意ですが、できるだけ長い在留期間が欲しいのでこちらを参考に作成しました。

オンライン申請の場合は理由の入力欄が600文字あるため、直接入力してもよいかもしれません。

(窓口で提出する用の在留期間更新許可申請書は理由欄がめちゃ狭だったのでいい改善ですね)

  

■10.表紙(任意)

窓口で申請するときはいつも提出物一覧を作成して「表紙」として一番上に置いているのですが、オンライン申請の場合はどうなんでしょうね?

一応作成して、提出物一覧とそれぞれのPDFファイル名が分かるようにしておきました。

 

4.いざオンライン申請

写真と必要書類のPDFがすべて揃ったらようやくオンライン申請です。

ログインしてメニューから「在留期間更新許可申請(外国人本人)」を選択します。

マイナカード読取を済ませたら、怒涛の入力が始まります。

 

■怒涛の入力

現在の在留資格や自分の名前、国籍から始まり、窓口で提出する場合の在留期間更新許可申請書と同じ内容をひたすら入力します。

私は先に在留期間更新許可申請書(Excel)に下書きしてから、その内容をWeb画面に転記してくスタイルにしました。

認定証明申請の時と被っている内容も多いので、過去のExcelも見ながら入力しました。

  
■受領方法

一通り入力が終わったら「受領方法」を選択します。新しい在留カードを郵送してもらうか、窓口へ受け取りに行くかを選べます。

平日昼間に窓口へ行きたくなかったので郵送を選びましたが、色々と手順があるようでちょっと面倒くさいです(後述します)

あと、郵送による在留カードの送付に「一定の日数がかかっています」とのことで、受け取りに時間がかかるようです(少なくとも2週間、1か月ぐらい想定しておくべき?)。

高い金を取ってるんだからちゃんと仕事してほしいですね全く・・・。

 
■顔写真、提出資料のアップロード

後は顔写真をアップロードし、提出資料(PDF)を一つずつ添付していきます。

まとめてアップロードできないのがちょっとダルいです。

  
■所得・個人住民税情報を取得する

「所得・個人住民税情報を取得する」という項目は任意とのことでスキップしました。

「住民税の課税証明書」と「納税証明書」を資料として添付しているので不要とのことです。

※逆に、ここでマイナンバーで所得・個人住民税情報を取得すれば、「住民税の課税証明書」や「納税証明書」は不要なんですかね?それはそれで便利・・・。

最後に「申込む」をクリックして申請完了です。

登録しているメールアドレスに仮申請番号が記載さ入れたメールが届くはずです。

 

審査完了まで1か月待つ

地域によって異なりますがおおよそ1か月で審査完了するはずです。

※こちらで全国の地方出入国在留管理局における在留審査処理期間の平均日数が公開されています。

待っている間に郵送受取の方法をおさらいしておきます。

 

郵送受取の方法

審査が完了すると「【入管庁】審査完了に関するお知らせ」というメールが届くようです。

本文がめちゃくちゃ長いですが、一つずつ見ていきましょう。

(利用者)様

郵送による在留カード・在留資格認定証明書・就労資格証明書・資格外活動許可書の受領を希望されている以下申請の審査が完了しました。
  申請人氏名(Applicant's name)
  (利用者)様
  申請受付日(Application acceptance date)
  20XX/XX/XX
  申請受付番号(Application acceptance no.)
  東オンCV26XXXXXX
  申請人の在留カード等番号(Number of the applicant's residence card, etc.)
  AB12345678CD
  申請人の在留期限(Date of expiration)
  20XX/XX/XX

 本メール受信後速やかに、以下の書類をレターパックにより、送付してください。

■宛先
〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎 9階
東京出入国在留管理局オンライン審査第二部門(おだいば分室内)

↑ここの「宛先」にレターパックを送るよう書かれています。

 

プラスなのかライトなのか簡易書留なのか

ここでは「レターパック」としか書かれていませんが、Q&Aのページには「簡易書留又はレターパック」と書かれています。

令和6年の郵送料金変更のお知らせでも簡易書留の値段が書かれていますので、簡易書留もOKのようです。

なおGeminiに聞いたところ、送る際はレターパックライトでもいいらしいです(本当?)。

ただし、下記の返信用レターパックはプラス(赤)の方じゃないとダメとのこと。

なので、送るときはレターパックライト(430円)、返送用封筒は簡易書留(460円)とするのが890円で一番安いです。

両方ともレターパックプラスなら1200円。

でもXのポストにはレターパックライト(青)の料金も書かれているので、両方ライトでもいいのかも?

(プラスじゃないとダメというのはGeminiが言っているだけで、入管や法務省がダメと明言している箇所は見つけられませんでした)

Xでもう少し検索してみたところ、ライトは紛失が怖いのと、普通郵便と同様で平日しか動かないため遅いため微妙とのこと。

見た目上の補償内容は同じでも、ライトより書留の方がしっかり配達されるようなので、遅くてもいいなら書留、早く受け取りたいならプラスにした方が良いという感じのようです。

300円ほどの違いなら、全てプラスにした方が良さそうですね。パスポートを持ち歩くのは結構手間なので早く在留カードを受け取りたいですし。

 

レターパックに入れて送る物

レターパックに入れて送る物は、下記のとおりです。

‐郵送書類‐(申請内容により郵送書類が異なります。)
〇共通してご準備いただく書類
1 返信用レターパック ※当方から送付する際に使用します。
・宛先には、現在の住所を記載してください。
(住所に変更がある場合には、在留申請オンラインシステムで利用者情報変更を行ってください。)
・返信用レターパックの裏面に申請受付番号を記載してください。
(例:東オン認N○○○○)
・同時に資格外活動許可申請を行い、その許可を受ける場合は、資格外活動許可書が発行されます(資格外活動許可の手数料は不要です。)。

○申請内容に応じてご準備いただく書類
2 在留カード等
(1)在留期間更新許可申請の場合
  ・申請人が現在所持している在留カード(原本)

(2)在留資格変更許可申請の場合
  ・申請人が現在所持している在留カード(原本)
  ・申請人が現在所持している指定書
※在留資格「高度専門職」、「特定技能」、「特定活動」の方で交付を受けている場合のみ、パスポートから外して送付してください。
(3)就労資格証明書交付申請の場合
  ・申請人の在留カード又は特別永住者証明書のコピー
(在留カード等を所持しない場合は、パスポートの身分事項頁のコピー)
 ※パスポートは絶対に郵送しないでください。

3 手数料納付書(2026年9月30日以前の申請に限る。)
 ・手数料納付書に収入印紙を貼付の上、ご提出ください。
  在留期間更新許可・在留資格変更許可:5,500円
  就労資格証明書交付申請:1,600円
 ・納付書の右上欄に申請受付番号、右下欄に納付者氏名をご記入ください。
 ・手数料納付書は出入国在留管理庁ホームページよりダウンロードいただけます。
  http://www.moj.go.jp/isa/content/930002833.pdf

※2026年10月1日以降に申請された方は、後日「no-reply@service-dgft.com」より送信される決済の案内メールに従い手数料を支払った上で、速やかに上記1、2を郵送してください(手数料納付書は不要です)。
 円滑な手続のため、レターパックに「手数料支払済」と記載いただくようご協力をお願いします。

「在留資格変更許可申請」で在留資格が「日本人の配偶者等」の場合を想定しているため、不要なものは消しました。

今回の申請は2026年10月1日以降ですので手数料納付書も不要で、下記の2つだけでよさそうですね。

  1. 返信用レターパックプラスor簡易書留の切手を貼った封筒
  2. 現在の在留カード

レターパックに「手数料支払済」を記載するのを忘れずに。

 

手数料の納付方法

手数料の納付方法については、2026年10月1日以降に申請した分はオンライン支払になります。

便利ではあるのですがアホみたいに手数料が高くなったのと、新たに決済手数料が取られるようになりました。

自分たちで支払方法を変えておきながら決済手数料までこちら負担とか、どれだけ金を取ったら気が済むのでしょうか。

※しかもクレカやPayPayは不可でコンビニ/ATM決済のみ。手数料を取っておいてこの有様?

2026年10月1日以前の場合は「手数料納付書」に収入印紙を貼って支払う形になります。

 

注意事項

こちらの注意事項は必読です。

‐注意(重要・必ずお読みください)‐
※在留期間更新申請等の後、在留カードの交付を受けないまま、在留期限から2か月を経過した場合、本邦に滞在することができなくなりますので、十分ご注意ください。
 また、申請内容が、申請時点から変更されたとき(既に申請時に申告した勤務先を退職している場合など)は、申請受付先の地方出入国在留管理局に速やかにその旨を連絡してください。
 連絡なく許可を受けたときは、在留資格が取り消される場合もありますので、ご注意ください。
※新しい在留カードを受領するまでの間は、現在所持している在留カードの写し及びパスポートを必ず携行してください。
※郵送による在留カードの受領手続中のため、手元に在留カードがない場合は、みなし再入国許可により出国することはできません。
 在留カードが手元にない状態で、緊急に出国する必要が生じた場合は、申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局で再入国許可を受ける必要があります。
※2026年10月1日以降に申請された方に後日送信される決済の案内メールについて、
「no-reply@service-dgft.com」
以外から出入国在留管理庁が在留手続の手数料を要求することは一切ありませんので、十分ご注意ください。

★在留期間更新申請をしている間は、在留期間を過ぎても2か月だけ猶予期間があります。が、なるべく早く更新しましょう。

★在留カードを郵送してから新しい在留カードを受け取るまでの間、手元に在留カードがない状態になるため、事前にカラーコピーを取っておきましょう。外を出歩く際はコピーとパスポートを携帯するようにしましょう。

★手元に在留カードがない状態ではみなし再入国許可での一時出国はできないので気を付けましょう(事前に正式な再入国許可を取る必要があります)。

 

ということで

ひとまずオンライン申請は完了したので、1か月ほど待ちになります。

また進展があれば都度更新していきたいと思います。

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